建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

建築基準法既存不適格(法第3条第2項)の問題。

建築基準法適合判定士試験A問題の最初の方によく出る選択肢に既存不適格があります。法第3条第2項です。問題になるのは法第3条第3項第1号がほとんどです。

 

法第3条第2項とは

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存ずる建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は適用しない。

となっています。簡単に言えば法律が変わっても存在してる建物に対しては、新しい法律に適合してなくていいですよ。そりゃーそーですよね。法律変わった事により違反建築物にされたらたまったもんじゃありません。ではこの条文がどのような問題で出てくるかと言うと法第3条第3項に絡めてきます。

 

法第3条第3項と絡めた問題が多い

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法律による改正(この法律も基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正後の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定が適用される。

法第3条第3項は簡単に言うと、先ほどの法第3条第2項で新しい法律に適合しなくてもいいですよと言っている事に対して、次に該当する建築物等には適用しませんよと言う事です。その1つが、昔の法律にも違反している建物等に対しては新しい法律を適用しますと言う事です。これも当たり前ですよね。

例えば特定行政庁Aさんと建築物所有者Bさんがいるとします。

A「法律が変わりました。」

B「いきなり何なんですか。法律変わったせいで、違反建築物になってしまうやんか。」

A「いやいや、あなたの建築物そもそも昔の法律も適合してないやんか。」

とツッコミたくなりますよね。

適用しないの適用しないは適用する

この問題文で重要なのは、従前の法律に違反しているかどうかと、改正後の法が適用されるかどうかと言う事です。従前の法律に違反していたら、改正後の法律が適用されると覚えておきましょう。法文がややこしい表現ですね。法第3条第2項で基準法適用しないと言っておきながら、法第3条第3項では前項の規定(法第3条第2項)は、次の場合適用しない。つまり適用しないけども、それは次の条件の場合適用しない。適用しないが2回続いてます。適用しない事を適用しないので、結果適用する事になります