今回は建築基準法第48条のいわゆる用途制限の問題に関して見て行きましょう。基本的には方別表第2と政令の(以下「令」とする。)第130条の3からの条文を見ていくのですが、用途制限に関しては建築基準法適合判定士の試験では考査A及び考査Bどちらも出題される事があるので、頭に入れておきたいとこです。ややこしい所だけ見ていきましょう。
第2種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
おそらくこの第2種中高層住居専用地域内が一番ややこしいと思います。法別表第2(に)に書かれています。
一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(り)項第二号及び第三号に掲げるもの
二 工場(政令で定めるものを除く。)
三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
四 ホテル又は旅館
五 自動車教習所
六 政令で定める規模の畜舎
七 3階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(政令で定めるものを除く。)
法文ではこのようになっています。一から六号まではわかると思いますが、ややこしいのが七号と八号でしょう。
(は)項に掲げる建築物以外とは?
(は)項とは第1種中高層住居専用地域内に建築する事ができる建築物の事です。要するに第1種中高層住居専用地域内でOKな建築物以外ですよ。
法別表第2(は)項
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 全各号の建築物に付属するもの(政令で定めるものを除く。)
これらに掲げる建築物なら先ほどの(に)項七号、八号の3階以上の部分でも、その用途の床面積の合計が1500㎡超えてもOKという事です。
適合判定士試験での問題でややこしいのは
例えば3階を店舗の用途に供している床面積400㎡の建築物は?第2種中高層住居専用地域内で建築できるかどうか?特定行政庁Aさんと建築物の所有者Bさんに登場してもらいましょう。
Bさん「店舗で500㎡以内だから(は)項の五号に該当しているからOKでしょ?。」
Aさん「ブッブー。(は)項の五号は3階以上の部分をその用途に供するものは除くとなっています。つまり3階以上の階を店舗で使用していると(は)項の五号に該当しません。(は)項の五号に該当しないと言う事は(り)項の七号に該当してくる事になります。」
少しややこしいですが、(り)項の七号や八号で言う(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものというのは用途だけでなく規模によっても変わるという事です。500㎡を超える場合や3階以上の階を店舗と使用する場合は同じ店舗でも(は)項に掲げる建築物ではなくなります。ここを勘違いしないようにしよう。