建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

建築監視員(建築基準法第9条の2)の問題

 今回は建築監視員についての問題についてです。

建築基準法第9条の2(建築監視員)

特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行わせることができる。

これが法第9条の2の法文です。要するに建築監視員は法9条第7項及び第10項は行ってもいいですよ。という意味です。どのような問題で出されるかというと、建築監視員がこれが行えるかどうかを問う問題が出されます。では法9条第7項と第10項の中身を見ていきましょう。

 

建築基準法第9条第7項及び第10項

・ 建築基準法第9条第7項

特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

・ 建築基準法第9条第10項

特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があって第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

この2つの規定を建築監視員に行わせる事ができます。

緊急の必要があるかどうかで判断

この問題でよくあるのが、建築監視員で行う事ができるかどうかが問われますが、覚え方としては、緊急性があるかどうかで判断すればいいと思います。違反建築物に対する措置は法第9条の各項で掲げられています。簡単にいうと、違反建築物の所有者等に違反の是正するための措置を命ずるには
法9条第2項:あらかじめ通知書で相手の意見書等出せる機会を与えなさい。
法9条第3項:通知書の交付を受けた日から3日以内に意見書の提出の代わりに公開による意見の聴取を行うよう特定行政庁に請求できる。
法9条第4項:3項の請求があれば公開による意見の聴取を行わなければならない。
法9条第5項:意見の聴取を行う場合は2日前までに通知しなさい。




とずっと続くわけですが、違反の是正措置を命ずるにはそれなりに日数がかかります。日数がかかるので、別に建築監視員に権限を与える必要がないんです。建築監視員に権限を与えてるのは、現場行ってその場で止めなければ、よりひどくなる可能性があるからです。なので使用禁止又は使用制限と作業の停止を命ずる権限が与えられています。