建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合(令第36条)

今回は私もすごーく苦手な構造方法に関する基準です。まず法第20条で規模により分類されていて、政令で定める技術的基準に適合するようにとなっており、じゃーその政令で定める技術的基準って何かというと、令第36条に構造方法に関する技術的基準が書かれています。この2つの条文の行き来で完結すれば、それ程ややこしくないのですが、もう一つの条文を見ていかないといけません。それが令第81条です。

 

建築基準法第20条第1項第2号イの内容

まず構造の基本的な条文の法第20条ですが、保有水平耐力計算と関係のある第1項第2号イの中身は

 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合する事。この場合において、その構造方法は、地震力によって建築物の地上部分も各階に生ずる水平方向の変形を把握する事その他の政令で定める基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有する事。

この条文の赤字で書いた政令が令第36条第2項第1号のことで、青字で書いた政令が令第81条第2項の事です。

建築基準法施行令第81条第2項第1号イで保有水平耐力が出てくる。

この令第81条第2項第1号イの中身は

 保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算

となっています。やっとここで保有水平耐力という言葉が出てきました。先ほどの法20条第1項第2号イを簡単に言うと、保有水平耐力計算で大丈夫な構造方法にしなさいよ。その構造方法は政令(令第36条第2項第1号)に適合しなさいよ。という事です。じゃーその構造方法ってどんなのか見ていきましょう。

 

令第36条第2項第1号の内容

この条文を載せるのは少し長いのでやめときます。簡単に言うと保有水平耐力計算によって安全性を確かえる場合は次の規定に適合させなさいよと言う内容です。その次の規定とは

  • 政令第3章第1節から第4節の2まで
  • 第5節(第67条第1項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第68条第4項(これらの規定を第79条の4 において準用する場合を含む。)を除く。)
  • 第6節(第73条、第77条第2号から第6号まで、第77条の2第2項、第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接続部に適用される場合に限る。)及び第78条の2第1項第3号(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)
  • 第6節の2
  • 第80条
  • 第7節の2(第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的助言のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)

ちなみに政令第3章の第1節は総則、第2節は構造部材等、第3節は木造、第4節は組積造、第4節の2は補強コンクリートブロック造、第5節は鉄骨造、第6節は鉄筋コンクリート造、第6節の2は鉄骨鉄筋コンクリート造、第7節の2は構造方法に関する補則です。問題の出方としては

高さ20mの鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合、建築物の安全上必要な構造方法に関して建築基準法施行令で定める技術的助言に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

選択肢の一つとして例えば

構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。

となっていれば、柱の主筋について書かれた条文は施行令第77条第1号であり、上記の令第36条第2項第1号に定めた構造方法の中に記載されている(除かれていない。)=適用される条文であるので正しい。例えば上記の令第36条第2項第1号で除かれている令第68条第4項の規定ならば適用されないのでボルト孔の径の規定は適用されないので、ボルトの径より1mmを超えて大きくしても大丈夫と言うことになる。
やっぱり構造の部分はややこしいね。今日はここまで。