今日の問題は類似の用途変更で確認済証の交付を受ける必要があるかないかの問題です。この手の問題は割と簡単ですぐ答えがわかると思いますが、ちょっとした落とし穴がありますよね。正直私も簡単と思ってたけど、実はひっかかったりした事がありました。用途の変更に対する法律の準用については法第87条ですね。それでは見ていきましょう。
建築基準法第87条第1項(用途の変更に対するこの法律の準用)
建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項、及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第14項から第16項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
上記が法第87条第1項です。簡単に言うと用途変更で法第6条第1項第1号の特殊建築物にするなら確認申請しなさいね。完了時は検査じゃなく主事に届け出を出しなさい。と言う事です。問題で出てくるのはこの用途変更が類似の用途相互間かどうかで確認申請が必要かどうか変わります。 政令で指定する類似の用途相互間が令第137条の18に書かれています。
建築基準法施行令第137条の18(確認等を要しない類似の用途)
令第137条の18は
法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第3号若しくは第6号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第7号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第9号に掲げる用途に供する建築物が住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りではない。
- 劇場、映画館、演芸場
- 公会堂、集会場
- 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
- ホテル、旅館
- 下宿、寄宿舎
- 博物館、美術館、図書館
- 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
- 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
- 待合、料理店
- 映画スタジオ、テレビスタジオ
となっています。
確認を要しない類似の用途は用途相互間だけじゃい
ここが落とし穴なのです。一度わかっておけば間違えないでしょう。私も一度間違えるまではこの相互間だけ注意しておけば良いと思っていました。しかし、同じ相互間であっても、用途地域によっては確認が必要になってきます。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域
3.診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
6.博物館、美術館、図書館
・第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域
7.体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
・住居地域若しくは近隣商業地域
9.キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー