建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

高さ31mを超える建築物における排煙設備(建築基準法施行令第126条の3第1項第11号)

 一般構造の問題でこんな問題の選択肢が出た事があります。

高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。

一見簡単なように見えますが、少しややこしいです。排煙設備の事が書かれている令第126条の2や3には高さ31mという数値が出てこないからです。

 

建築基準法第34条第2項からの31m

じゃーどこから31mが出てくるのかと言うと、非常昇降機の設置基準が書かれてる法第34条第2項です。中身は

 高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

この条文で高さ31mをこえる建築物が出てきます。これを頭に入れとくべきです。 

建築基準法施行令第126条の3第1項第11号

上記の事を頭に入れておいて、令第126条の3第1項第11号をみていきましょう。

 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとすること。

この条文で法第34条第2項に規定する建築物と出てきてます。これが先ほどの高さ31mをこえる建築物の事です。問題の選択肢を見て排煙設備の構造だと判断して、令第126条の3第1項第11号をパッと思い浮かべれば一番ベストですが、高さ31m?や中央管理室?の方に引っ張られて排煙設備の構造にたどり着けな場合もあります。高さ31mをこえる建築物=法第34条第2項と覚えておき、空いたスペースに令126条の3第1項第11号と書いておくのもいいかもしれません。

この問題の別パターン

この問題のちょっと違う選択肢として高さ31mをこえる建築物を非常用エレベーターを設けなければならないとなっている場合もあります。

非常用エレベーターを設けなければならない建築物における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとした。 

こんな選択肢になってる場合もあります。非常用エレベーター=非常用昇降機、設置が必要なのは高さ31mをこえる建築物です。表現が違うだけで同じ選択肢です。感覚的に非常用エレベーターって表現の方が法第34条第2項は発見しやすいでしょうが、ここから令第126条の3第1項第11号には辿りつかないでしょう(反対の令第126条の3第1項第11号から法第34条第2項はたどり着く。)なのでこの選択肢はこの2つの条文を頭に入れておきましょう。条文自体は単純なので、自分で混乱しなければ大丈夫です。