建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

建築基準法第55条。建築物の高さの限度。

令和元年度の建築基準法適合判定士試験の考察Aで間違えてた問題なので、今回しっかり学習しておこうと思います。

建築基準法第55条とは

 簡単に言うと第1種、第2種低層住居専用地域と田園住居地域内では10mか12mのどっちか決めれた高さまでしか建物を建てれませんよと言う趣旨。条文は

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

となっています。 条文だけ見ると簡単すぎです。では問題になるとどうなるか。

都市計画で定められた建築物の高さの限度が12mの第1種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用について、階段室及び昇降機等のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12mまでは、原則として、当該建築物の高さに参入しない。

出ました。高さに算入するかどうかの問題です。建築物の高さについては令2条第1項第6号にて定められています。

建築基準法施行令第2条第1項第6号

六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第56条第1項第1号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ロ 法第33条及び法第56条第1項第3号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項、法第58条及び法第60条の3第2項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

上記は令第2条第1項第6号の条文です。 色々書かれていますが、今回の高さの限度で関係してくるのはロです。最初の方は除かれる規定です。

階段室等で屋上部分の高さを算入する場合

階段室等で屋上部分の高さを算入する場合です。

  • 法第33条・・・避雷設備
  • 法第56条第1項第3号・・・北側斜線
  • 法第57条の4第1項・・・特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
  • 法第58条・・・高度地区
  • 法第60条の3第2項・・・特定用途誘導地区内の建築物の高(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)
  • 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8を超える場合
  • 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する以外の建築物の屋上部分

法第55条第1項は除かれていませんし、後半に

その部分の高さは、12メートル法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。

 ちゃんと12メートルまでは階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8までは高さに算入しなくていい項目に該当しています。
割と簡単なのに、間違えてしまった。時間の無い試験って恐ろしい。