今日は私自身も全然理解していない特定街区内の建築物の容積率についてです。
特定街区とは?
特定街区は都市計画法第9条第20項で定められています。
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
上記が都市計画法第9条第20項の条文です。これを見てあれ?簡単やん。って思いました。要するに特定街区は容積率と高さの最高限度と壁面の位置の制限を定めてるだけなんですね。ちなみに都市計画法第9条にはいろいろな地域が定められています。第1項から第13項は用途地域だ定められています。14項からがあまり馴染みのない地区が続きます。
14 特別用途地区
15 特定用途制限地域
16 特例容積率適用地区
17 高層住居誘導地区
18 高度地区
19 高度利用地区
20 特定街区
この後に防火・準防火地域や風致地区が続きます。
これらの地区の制限等が記載されているのは建築基準法の第3章です。
14 特別用途地区・・・建築基準法第49条
15 特定用途制限地域・・・建築基準法第49条の2
16 特例容積率適用地区・・・建築基準法第57条の2から4
17 高層住居誘導地区・・・建築基準法第57条の5
18 高度地区・・・建築基準法第58条
19 高度利用地区・・・建築基準法第59条
20 特定街区・・・建築基準法第60条
建築基準法第60条の中身
特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。
2 特定街区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。
3 特定街区内の建築物については、第52条から前条まで並びに第60条の3第1項及び第2項の規定は、適用しない。
この建築基準法第60条第3項が重要ですね。問題の選択肢ではこんな感じで出てきたりします。
特定街区内における建築物の容積率は、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で、かつ、前面道路の幅員が12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域にあっては4/10を、その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない。
こんな選択肢だと、間違いです。 下線部は法第52条第2項の内容です。法52条自体が適用除外の地区です。法令集の目次の欄にあまり聞きなれない地区の名称などにラインや蛍光マーカーをしておくと、探しやすいです。私はあまり聞きなれない地区が出てきた時は目次を見る用にしています。