今回は建築材料の品質についてです。問題としては簡単だと思いますが、条文がどこにあったか忘れがちなので、しっかり確認していきましょう。まずは法第37条です。
建築基準法第37条の内容は?
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの
上記が法第37条の条文です。黄色のマーカーした安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分とは令第144条の3に定められています。
建築基準法施行令第144条の3(安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分)
法第37条の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの
二 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの
三 第109条に定める防火設備又はこれらの部分
四 建築物の内装又は外装の部分で安全上又は防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
五 主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
六 建築設備又はその部分(消防法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等及び同法第21条の16の2に規定する自主表示対象機械器具等、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物及び同法第137条第1項に規定するガス用品、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第2条第1項に規定する電気用品、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第7項に規定する液化石油ガス器具等並びに安全上、防火上又は衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
この令第144条の3第一号、二号を見てください。少し紛らわしいのが赤線で引いた以外という文字です。つまり、政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部ではありません。基礎及び主要構造部以外です。
二号も同じで主要構造部以外となっています。それではどんな問題の選択肢で出されるかというと
建築材料の品質の規定における「建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分」には、防火構造の構造部分で主要構造部以外のものは含まない。
○か×か。答えは簡単ですよね。主要構造部以外のものを含むでしたよね。なので×です。簡単な内容ですが以外を見落としてしまうか、文の流れ的に主要構造部かなと思ってしまい間違う事があると思いますので、チェックしておきましょう。一度チェックしとけば間違う事はないと思います。