建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

建築基準法第90条。工事現場の危害の防止の試験問題はここを覚えよ。

たまに出てくる内容ですが意外と忘れがちな項目の工事現場の危害の防止について。法第90条で定められています。内容を見ていきましょう。

 

建築基準法第90条の内容。

 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。
3 第3条第2項及び第3項、第9条(第13項及び第14項を除く。)、第9条の2、第9条の3(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第18条第1項及び第25項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。

こちらが法第90条の規定です。具体的には政令=令第136条の2の20〜令第136条の8に規定されています。そして第3項の内容は既存不適格や違反建築物に対する措置の規定を準用できるという事です。それでは具体的な政令の中身を見ましょう。

建築基準法施行令第136条の2の20から令第136条の8

法第90条の具体的中身を見ていきましょう。

  • 令第136条の2の20(仮囲い)
  • 令第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
  • 令第136条の4(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)
  • 令第136条の5(落下物に対する防護)
  • 令第136条の6(建て方)
  • 令第136条の7(工事用材料の集積)
  • 令第136条の8(火災の防止)

このような項目があると覚えておいて、実際問題で出ればそこの条文を見ていく感じでいいと思います。今まで割と問題の選択肢で出てきやすかった問題は令第136条の5(落下物に対する防護)についてです。なのでここではその内容を見ていきましょう。

落下物に対する防護。建築基準法施行令第136条の5。

 建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシユートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従つて、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

一応大事そうなとこを赤のラインで引いときました。第1項も第2項も工事現場の境界から5mの範囲内は同じで、高さによって対策が変わっていきます。高さが3m以上の場合はダストシュート等、高さが7m以上は国土交通大臣の定める基準です。昭39建告91で定められています。その告示はこちら

建築基準法施行令第百三十六条の五第二項の規定に基づく建築工事現場にお ける落下物による危害を防止するための措置の基準

工事現場の危害の防止の問題でよく見るのは?

 建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが2m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。

正しいか誤りか。答えは簡単です。誤りですよね。ダストシュート=高さ3m以上ですもんね。問題自体は簡単ですが、どこに条文があるかわからなくなる事がありますよね。法第90条にあると思っておきましょう。アドバイスとして、第6章の雑則って結構大事です。雑則にあるのって基本的にどこに条文が載っているかわかりにくのが雑則に載っている事が多いです。雑則にどのような条文が載っているかしっかり確認しておきましょう。