令話元年度の建築基準適合判定資格者試験の考査Aの1問目で早速間違えてしまった問題です。建築物の敷地面積の規定は法第53条の2に定められています。どしても法53条の建ぺい率や法52条の容積率がメインとなってしまい、法第53条の2は見落としがちです。(私だけでしょうか?)令和元年度の試験で問題の選択肢で出てしまったので、おそらく今年はでないと思いますが、一度間違えてしまったのでまとめておきます。
建築基準法第53条の2の内容。
建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一 前条第6項第一号に掲げる建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
四 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。
3 第1項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
一 第1項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二 第1項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地
4 第44条第2項の規定は、第1項第3号又は第4号の規定による許可をする場合に準用する。
これが条文です。 私が間違えたのは第1項一号の内容でした。赤線で引いた前条第6項第一号とは法第53条第6項第一号の事です。法53条第6項第一号といえば、建ぺい率の適用しない規定でしたよね。
防火地域内にある耐火建築物は建ぺい率適用除外。
法53条第6項第一号といえば一級建築士の試験問題でもよく出題されますよね。超メジャーな条文です。ただ、今回の建築基準法改正に伴い条ずれが起きています。以前は法53条第5項第1号に定められていました。法改正に伴い法第53条第5項と同条第8項が追記されています。建ぺい率の法改正については以前記事にしました。
建築基準法改正で建ぺい率の緩和が変わった事を覚えよう。 - 建築基準適合判定資格者の国家試験合格への道
この防火地域内で第1種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域、商業地域で建蔽率の限度が8/10とされている地域内にある耐火建築物等は建蔽率の適用は受けません。そしてこの場合法第53条の2の規定すなわち、建築物の敷地面積の規定も受けません。問題としては、建築物の敷地の最低面積が定められてて、建蔽率の限度8/10の準住居地域内で、防火地域内耐火建築物の場合の敷地は、この敷地面積の最低限度以上でないとダメ。正しいか誤ってるか。答えは誤りですね。防火地域内の耐火建築物等で8/10の準住居ならこの法第53条の2の規定はかかりませんもんね。