建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

防火性能や準防火性能。耐火性能と準耐火性能。ややこしい用語の定義問題。

今回は基本的な用語の定義の問題についてみて行きましょう。問題自体は法令集の言葉そのまんまなので簡単なのですが、似た言葉があったり似た言葉やのに違う場所に載っていたりしてわかりずらいです。一級建築士の法規試験の時から頻出していましたが、いまいち苦手でした。ですので一度まとめてみようと思います。

 

防火性能と準防火性能について

まずは用語の問題で頻出する防火性能と準防火性能についてです。防火性能という言葉は法第2条第八号の防火構造に出てきます。

 防火構造建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

法2条は用語の定義なので割と簡単に見つけれます。これ以外にも耐火性能や準耐火性能、不燃性能についても載っています。(詳しい中身については政令で定められています。)しかし、準防火性能については、法第23条(外壁)のとこで定められています。

前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

防火性能・・・建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

準防火性能・・・建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。

防火性能と準防火性能の定義を見比べてみました。前半は同じ文言です。【建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制】が同じですよね。この赤線の引いた周囲が要チェックです。そもそも防火性能や準防火性能というのは、周りからもらい火を抑制するための性能です。ですので防火性能の場合は外壁又は軒裏、準防火性能の場合は外壁に必要とされている性能です。建物の外側を守ってその建物が延焼しないようにする為の性能です。

 

耐火性能と準耐火性能について

次は耐火性能と準耐火性能についてです。こちらについては両方とも法第2条第七号もしくは同条第七号の二で定められています。

 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

つまり耐火性能とはその建築物で火災が発生しても火災が終了するまで倒壊及び延焼を防ぐ為の性能です。先程の防火性能は周囲において発生する通常の火災と違い、通常の火災です。

 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 準耐火性能とは耐火性能と同じで通常の火災の部分は同じです。耐火性能との違いは耐火性能では火災が終了するまで倒壊や延焼を防止する為なのに対して、準耐火性能では延焼を抑える為に必要な性能を求められてます。火が広がりにくくするという事です。

不燃性能について

不燃性能についてですがこれも法第2条第九号の不燃材料についての規定の中で定義されています。

 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

不燃性能も通常の火災時です。燃焼しない=燃えない(不燃)言葉通りですね。

防火性能や準防火性能。耐火性能と準耐火性能。用語の定義問題まとめ。

ややこしい火災関係の用語の定義問題を説明しました。表にまとめてみました。

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火災の種類が周囲かどうか。そして性能を求める部分は外壁かどうか。そして性能は?このあたりを注意してチェックしておきましょう。私が問題を作る側ならやはり準防火性能を問題にだすと思います。理由はこれだけ法2条からは導けない為。見つからなくても焦らず、最初から準防火性能は他の条文を見ると覚えておきましょう。