建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

非常用の照明装置の設置について。建築基準法施行令第126条の4。

今回は避難施設等の話の中で非常用の照明装置の設置についての説明をしていきたいと思います。以前同じ避難施設等で2以上の直通階段や避難階段の設置要件の説明をしました。

これと同じく避難施設等ではよく出る範囲になりますので、しっかりチェックしていきましょう。

 

建築基準法施行令第126条の4の内容

 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室、第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

令第126条の4の内容が非常用照明装置の設置基準です。割と簡単だと思います。用途や規模にもよりますが、基本的に居室と居室から地上に通ずる廊下、階段は非常用照明の設置が必要です。問題の選択肢で出る場合は各号に定めている非常用の照明装置の設置が必要ない建築物が出てくることが多いです。その中でも一号なんて簡単なので問題には出ないと思います。自分の家を想像してもらえればわかりますもんね。一戸建て住宅で非常用照明つけてるとこ見たことありません。ましてや何かあっても自分の家なので避難経路わかりますしね。私が問題を作る立場なら第三号を問題に作ると思います。

非常用の照明装置の設置が除かれる学校等とは?

それでは非常用の照明装置の設置が除かれる学校の中身を見ていきましょう。令第126条の2第1項第二号です。令第126条の2は排煙設備について規定されていますが、その中に排煙設備の設置が除かれてる学校の条文があり、これが令第126条の4第三号の学校等を指します。

 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)

これが令第126条の2第1項第二号です。これが非常用の照明装置の設置義務が除かれる学校等です。問題の選択肢では学校とそのままの表現で出ることあまり考えにくいです。平成30年ではボーリング場、平成21年にはスポーツの練習場の選択肢が出ていました。

学校等以外は正しいことが多いかも。

令和元年には病院の病室の問題が出ましたが、この時は正しい選択肢でした。平成26年には1,500㎡の5階建て事務所も問題が出てました。これも正しい選択肢でした。あくまでも予想の範囲ですが、誤ってる選択肢を選ぶ問題の時は学校等の時が多いのではないでしょうか。そのような予想はダメで、ちゃんと法令集を理解して問題を解くのがベストですが、どうしてもわからない場合は、「あ、学校等で引っ掛けさせようとしてるんだな。」と問題作る側の意図も汲み取りながら勉強しましょう。