建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

建築主事を置く市町村について

 今回はこの建築基準適合判定資格者検定を受けてる人が目指していると思われる建築主事についての問題です。検定では考査(A)の(1)で結構頻出度が高めの問題です。内容は簡単なのですが、たまにひっかけ問題として出されますので注意しましょう。それでは見ていきます。

建築基準法第4条の内容

第四条 政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
2 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
3 市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。
4 市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
6 第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
7 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。

上記は建築基準法第4条の条文です。第1項では政令で指定する人口25万以上の市は建築主事をおきなさいよという内容です。令和元年に選択肢の一つにでてきました。第2項からは第1項の市町村についての建築主事の内容についてです。平成29年の試験には建築主事を置かない市町村の区域における特定行政庁は都道府県知事である。という選択肢もでてきてます。これは建築基準法第2条第35号の内容ですがこの辺りも簡単なので頭にいれておきましょう。

ひっかけ問題は建築主事を置かなければならないor置くことができる

どこでひっかけ問題を作ってくるかというと、建築主事を置かなければならない置くことができるを入れ替えてきます。大事なのは置くことができるというのは、置くことが必須ではないという事です。どっちでもいいんです。第2項の条文の最後を建築主事を置かなければならないという文に変えてきます。そこだけ注意しとけばまず問題ないでしょう。簡単と思っていても、最後のちょっとした文字だけがかわってるだけなので、気づかずに間違う事があります。練習問題か何か忘れましたが、私もひっかかった事がありますので、注意しましょう。本番は緊張してるので、余計落ち着いて試験作成者の意図を考えながら問題を解いていきましょう。