建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

建築物省エネ法の問題攻略について。

今回は建築基準適合判定資格者検定考査(A)の出題番号17で平成30年以降選択肢に出ている建築物省エネ法について見ていきたいと思います。ちなみに出題番号17は建築物省エネ法とバリアフリー法からの出題が最近の傾向です。バリアフリー法については下記の記事を参考にしてください

 

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建築物省エネ法の過去問の選択肢について

建築物省エネ法の問題については、まだ近年出題されるようになったばかりなので、傾向がわかりませんが、平成30年以降出題されているとこを見ると今後も出題される傾向が強いと思われます。あまり馴染みがないですが、絶対外したくない問題です。範囲は限られてると思うので、過去の選択肢をみていきましょう。

 

建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要がある建築物

 平成30年の選択肢では建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物についてです。実際に選択肢は

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、主たる用途が、床面積2,500㎡の事務所と床面積500㎡の自動車車庫との複合用途である床面積の合計が3,000㎡の建築物を新築とする場合、建築物全体として建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、床面積の合計が2,000㎡の高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないスポーツの練習場を新築する場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。

まずはこの2つですが、そもそも建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない基準ってなんでしょうか。建築物省エネ法第11条第1項をみましょう。

 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

ざっくり言うと特定建築物の新築や増築、改築(住宅部分以外で大規模なものとして政令で定める規模以上)、それ以外でも増築(政令で定める規模以上)を適合させなけれなばなりません。この条文の政令は令第4条に定められています。

 第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるものの床面積を除く。第14条第1項を除き、以下同じ。)の合計が2,000㎡であることとする。
2 第11条第1項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300㎡であることとする
3 第11条条第1項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300㎡であることとする。

新築なら2,000㎡、300㎡の増築や改築で非住宅部分の合計が2,000㎡を以上になる建築物と覚えておけば良いと思います。 そして適用除外については法第18条に規定されています。

 この節の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物
二 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物
三 仮設の建築物であって政令で定めるもの

そして法18条第1号の政令は令第7条で規定されています。

 法第18条第1号の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
二 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。)

 

建築物エネルギー消費性能基準の適合判定手続きについて

これは令和元年に出題された分野になります。出題された選択肢としては

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物の新築のうち、建築物エネルギー消費性能適合判定を受けなければならないものについて、当該建築物の新築等を使用とする者が建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

これは法第30条第8項に規定されています。

8 エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第1項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等のうち、第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第2項の規定による申出があった場合を除き、同条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項までの規定を適用する。

ですので◯です。次の選択肢は

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物エネルギー消費性能適合判定を受けた建築主が、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出する場合には、確認申請の提出時に併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

これは法第12条第7項に規定されています。

7 建築主は、前項の場合において、特定建築行為に係る建築物の計画が建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認に係るものであるときは、同条第4項の期間(同条第6項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の3日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。

 審査期間の末日の3日前までに提出しなければならないので、この選択肢は×です。

建築物省エネ法の問題まとめ

まだ2年分しか問題がないために、傾向がわかりませんが内容の範囲が少く難易度も高くないので、せめて過去に出題された問題については完全に解けるようにしておきましょう。また内容が追加されれば追加していきたいと思います。