建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

建築基準法第90条の3。工事中における安全上の措置等に関する計画の届出問題の解き方。

今日は建築基準法第90条の3で定めている工事中における安全上の措置等に関する計画の届出について解説していこうと思います。実際私自身イマイチ内容を理解していないので、これを機に理解したいと思います。

 

建築基準法第90条の3の内容。

 別表第一(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

上記は法90条の3の条文です。別表第一(い)欄(1)、(2)、(4)項というと、

  • (1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
  • (2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
  • (4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの

そして赤線で引いた政令で定めるとは令第147条の2を指します。令第147条の2の条文は

 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で三階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの
二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で五階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超えるもの
四 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの

ここで注意が必要なのは別表第一(い)欄の分類と政令で定める令第147条の2の分類が違う場合があるという事です。例えば別表第一(い)欄(2)では病院とホテルが同じくくりになっていますが、令第147条の2では第二号に病院、診療所、第三号にホテル、旅館となっています。ですので同じ別表第一(い)欄(2)であっても、求められる規模が違ってきます。

仮使用認定建築基準法第7条の6との違いは?

正直これ私もややこしくて、わかりにくいですが、結論から言えば仮使用認定だけでいい場合、仮使用認定と安全上の措置等に関する計画の両方が必要な場合、安全上の措置等に関する計画だけでいい場合との3通りに分かれます。試験対策としてはこの安全上の措置等に関する計画を特定行政庁に届けなければならないか?仮使用認定では特定行政庁が認めた場合か、建築主事等が認めた時、完了検査の申請が受理された日から7日経過したかどうかで3種類ありますので、その違いを引っ掛けた選択肢が出されると思いますが、しっかり条文を読めば答えれると思います。なので仮使用認定と安全上の措置等に関する計画の届出を混ぜて選択肢に出てくる事は考えにくいですが、実践時にややこしくないように整理しておきます。まず建築基準法第7条の6第1項の条文を見ましょう。

 第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第18条第24項及び第90条の3において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
一 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
二 建築主事又は第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
三 第7条第1項の規定による申請が受理された日(第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき。

黄色のマーカーで示しましたが、仮使用の認定が必要なのは法第6条第1項第1号から第3号までの建築物です。

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表を見た方がわかりやすいと思うので、表にしておきました。実務では特に注意しとく必要があるのは確認不要でも令第147条の2で定める建築物の場合安全計画の届出が必要となります。