建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

考査(B)建築計画2の内装制限問題攻略法。

この記事は建築基準適合判定資格者検定の考査(B)建築計画2の内装制限の問題についての攻略法について書いています。

 

内装制限については2パターン覚えよう。

まず検定での内装制限の問題ではパターンが2種類あります。用途で制限がかかる場合と規模で制限がかかる場合です。まず建築基準法第35条の2で内装について書かれています。

別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡をこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

そして、この条文中の黄色のマーカー部分の政令は令第128条の4で規定されています。

 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。一 次の表に掲げる特殊建築物
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二 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
三 地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
2 法第35条の2の規定により政令で定める階数が3以上である建築物は、延べ面積が500㎡を超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3 法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの又は階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
4 法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第六項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。

このように規定されています。この令第128条の4を簡単に言うと

第1項(特殊建築物)

    一号・・・法別表1(1)、(2)、(4)項の用途について

    二号・・・自動車車庫等

    三号・・・一号の地下バージョン

第2項(階数3以上+延べ面積500㎡超)

・第3項(階数2かつ延べ面積1,000㎡超、又は階数1かつ延べ面積3,000㎡超)

・第4項(火気使用室)

今までの傾向として第1項の共同住宅パターンと第2項の規模によるパターンのどちらかの内装を問われるようです。

 

内装制限共同住宅パターンの攻略

まずは共同住宅の内装制限のパターンです。基本的に考査(B)の計画2では耐火構造の建築物の問題になると思いますので、耐火建築物で共同住宅の用途で3階以上の部分の床面積が300㎡以上のであるものは内装制限を受ける

居室の壁、天井の仕上げを難燃材料(3階以上の居室は準不燃材料)
居室から地上に通ずる廊下、階段等の壁、天井は準不燃材料
ただし、住戸は200㎡以内ごとに耐火構造の床や壁又は防火設備で区画されている居室を除く

まず問題に出てくる共同住宅の住戸は耐火構造の床や壁が耐火構造、防火設備で区画されていますので上記ただし書きの適用を受けます。記述忘れのないようにしましょう。あとは地上に通ずる廊下や階段等が準不燃材料で仕上がっているかどうかです。そして忘れてはならない事項があります。それは規模による内装制限についても記述すると言う事です。

階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物でも共同住宅で高さ31m以下の部分は適用除外。

さすがに31m超える問題は出てこないと思いますので上記の文言を覚えておいて記入しましょう。

内装制限共同住宅以外のパターンの攻略

共同住宅以外のパターンとして規模による内装制限の問題が出される事があります。階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるので内装制限を受けます。

居室の壁、天井の仕上げを難燃材料
居室から地上に通ずる廊下、階段等の壁、天井は準不燃材料

簡単なのですが、ひっかけてくるとすれば居室から地上に通ずる廊下に該当する他の居室があった場合です。つまり他の居室を通らなければ地上に出れない場合です。居室なんですが、地上に通ずる廊下とみなされます。なので準不燃材料の仕上げが要求されます。居室なので難燃材料で大丈夫と思ってしまいそうですが、違いますので注意してください。正直これぐらいしかひっかけてきそうな箇所が思いつきません。

内装制限では難燃材料の部屋は要注意

内装制限では準不燃材料であれば全て適合しています。なので注意しなければならないのは難燃材料の部分です。難燃材料の箇所が本当は準不燃材料が必要な箇所の可能性があります。なのでまず計画2の問題で難燃材料の箇所をチェックしておおきましょう。