建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

建築基準法第55条。建築物の高さの限度。

令和元年度の建築基準法適合判定士試験の考察Aで間違えてた問題なので、今回しっかり学習しておこうと思います。 建築基準法第55条とは 簡単に言うと第1種、第2種低層住居専用地域と田園住居地域内では10mか12mのどっちか決めれた高さまでしか建物を建てれま…

高さ31mを超える建築物における排煙設備(建築基準法施行令第126条の3第1項第11号)

一般構造の問題でこんな問題の選択肢が出た事があります。 高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。 一見簡単なように見えますが、少…

火を使用する室の換気。建築基準法第28条第3項。

居室の換気の問題でややこしいのは火を使用する室に設けなければならない換気設備等の問題です。私も今だに条文をしっかり読みながらでないと問題が解けません。めっちゃ読んでも間違えてたりしますので、自分の頭をスッキリさせるためにも見ていきましょう…

建築基準法第21条(大規模の建築物の主要構造部等について)

今日は平成30年にあった建築基準法の法改正があった項目の一つについて見ていきたいと思います。 法改正前の建築基準法第21条第1項について 法改正後の建築基準法第21条はどう変わった? 建築基準法施行令第109条の5の内容 恐らく問題の選択肢ででてくるな…

確認済証の交付を受ける必要がない用途変更。

今日の問題は類似の用途変更で確認済証の交付を受ける必要があるかないかの問題です。この手の問題は割と簡単ですぐ答えがわかると思いますが、ちょっとした落とし穴がありますよね。正直私も簡単と思ってたけど、実はひっかかったりした事がありました。用…

保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合(令第36条)

今回は私もすごーく苦手な構造方法に関する基準です。まず法第20条で規模により分類されていて、政令で定める技術的基準に適合するようにとなっており、じゃーその政令で定める技術的基準って何かというと、令第36条に構造方法に関する技術的基準が書かれて…

石綿その他の物質の措置(建築基準法第28条の2)石綿以外の物質編

一般構造からで、令和元年度の試験で自分が恐らく間違えてた問題をクローズアップします。読み返すと全然難しい事はなかったですが、何故か間違えてしまいましたので確認していきます。最初に答えをいうとクロルピリホスは居室を有する建築物の場合、居室以…