今日は平成30年にあった建築基準法の法改正があった項目の一つについて見ていきたいと思います。
法改正前の建築基準法第21条第1項について
高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。
これが法改正前の法第21条第1項です。問題の選択肢としては
高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で、主要構造部である壁、柱又ははりの政令で定める部分の全部又は一部に可燃材料を用いたものは原則として、主要構造部を準耐火構造とした建築物としなければならない。
これが○か×か。答えは×で主要構造部は原則法第2条第9号の二イの基準に適合するものとしなければなりません。
法改正後の建築基準法第21条はどう変わった?
それでは改正後の法第21条第1項を見ていきましょう。
次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間 をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定め る技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない 。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。
一 地階を除く階数が4以上である建築物
二 高さが16メートルを超える建築物
三 別表第1(い) 欄(5)項又は(6)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが13メートルを超えるもの
上記が改正後の法第21条第1項です。アンダーラインを引いた政令で定める技術的助は令109条の5です。国土交通大臣が定めた構造方法とは令元国交告193です。恐らく問題に絡めてくるならこの令109条の5の条文を何かしら変えてくるのではないでしょうか。
建築基準法施行令第109条の5の内容
法第21条第1項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 次に掲げる基準
イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁 |
間仕切壁(耐力壁のに限る。) |
通常火災終了時間(通常火災終了時間が45分間未満である場合にあっては、45分間。以下この号において同じ。) |
外壁(耐力壁に限る。) |
通常火災終了時間 |
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柱 |
通常火災終了時間 |
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床 |
通常火災終了時間 |
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はり |
通常火災終了時間 |
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屋根(軒裏を除く。) |
30分間 |
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階段 |
30分間 |
ロ 壁、床及び屋根の軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあっては、これらの通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後通常時間終了時間(非耐力である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあっては30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ハ 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあっては、30分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二 第107条各号又は第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準
上記が令109条の5の内容です。
恐らく問題の選択肢ででてくるなら
選択肢で出てくるとすれば先ほどの令109条の5のマーカーした箇所の可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることと屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること を入れ替えて出してきたり、屋内において発生するを屋外と入れ替えたりが考えれます。もしくは表の通常火災終了時間と30分間を入れ替えてくるかもしれません。何れにせよ、法改正があった箇所なので要チェックですね。