今回は難しくはなく内容的には簡単ですが、建築基準法の改正に伴い今回の試験では改正後の法律が適用されるために要チェック箇所です。とりあえずここが変わったのかと頭に入れておけば、かなり簡単でわざわざ法令集を引く必要はないでしょう。ただし改正があった事を知らなければ間違えてしまいます。
建築基準法第53条第3項第1号の建ぺい率の緩和
詳しくみていきましょう。去年の建築基準法改正で改正された条文の1つにこの法第53条第3項第1号いわゆる建ぺい率の緩和があります。条文をみていきましょう。
防火地域(第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が8/10とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物
イ 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第67条第1項において「耐火建築物等」という。)
ロ 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。第8項及び第67条第1項において「準耐火建築物等」という。)
この黄色のマーカーしている準防火地域内が新たに加わったのです。以前の条文はというと
第1項第2号から第4号までの規定により建ぺい率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域にある耐火建築物
違いわかりますよね。
防火地域だけでなく、準防火地域や準耐火建築物が追加された
以前の条文では建ぺい率の緩和1/10加えれる事が出来るのは、防火地域内の耐火建築物(8/10となっている地域外)と角地緩和の場合だけでした。8/10となっている地域外となっているのは、そもそも第1項第2号から第4号で8/10となっている地域の防火地域内の耐火建築物については建ぺい率の対象外となっています。
これが今回の法改正で簡単に言えば準防火地域内や準耐火建築物が加わりました。覚えておけば簡単ですよね。しかし法改正があった事を知らないと間違えます。準防火地域や準耐火建築物でも緩和の対象になったんだと覚えておけばいいです。まとめておきます。建ぺい率1/10加算される条件は
・防火地域内・・・耐火建築物等(耐火建築物とこれと同等以上の延焼防止性能(令第135条の20第1項))
・準防火地域内・・・耐火建築物等もしくは準耐火建築物等(準耐火建築物とこれと同等以上の延焼防止性能(令第135条の20第2項))
この延焼防止性能はまた時間があれば見ていこうと思います。今日はこれまで。