建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

消防法上の問題。建築基準法適合判定資格者検定。

 今回は建築基準法適合判定資格者試験に必ずと言っていいほど1問出てくるけど、建築基準法以外の法律である消防法の問題です。消防法の一部は建築基準関係規定となっています。建築基準関係規定は令第9条に規定されています。消防法の第9条、第9条の2、第15条及び第17条が建築基準関係規定ですが、この中で問題にされるのが消防法第17条の消防用設備等の設置、維持についてです。

 

消防用設備等とは

消防法第17条第1項には

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

と定められています。この中で防火対象物で政令で定めるとあるのは消防施行令第6条に記載されていますが、別表第1に掲げる防火対象物ですよとしか記載されていないので、いきなり別表第1を調べましょう。次に政令で定める消防の用に供する設備〜の政令が消防法施行令第7条に規定されています。

消防法施行令第7条

 法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
2 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
 イ 水バケツ
 ロ 水槽
 ハ 乾燥砂
 ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
二 屋内消火栓せ設備
三 スプリンクラー設備
四 水噴霧消火設備
五 泡消火設備
六 不活性ガス消火設備
七 ハロゲン化物消火設備
八 粉末消火設備
九 屋外消火栓設備
十 動力消防ポンプ設備
3 第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 自動火災報知設備
一の二 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
二 漏電火災警報器
三 消防機関へ通報する火災報知設備
四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備 イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備
4 第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
二 誘導灯及び誘導標識
5 法第17条第1項の政令で定める消防用水は、防火水槽そう又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
6 法第17条第1項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
7 第1項及び前2項に規定するもののほか、第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

基本的にはこの令第7条第2項を見て、問題文にどの消火設備についての問題か、そして別表第1でどの用途で使われている建築物かを見ます。どの消火設備についてか分かれば令第10条から順番に基準が定められていますので、この令第7条第2項のそれぞれの消防用設備の横にでも該当ページを記載しておけばすぐにその設備のページを開く事ができます

該当消防設備で設置が必要かどうかを見る

令第7条第2項で該当消防設備が分かれば、その基準を見ます。すると最初に設置する基準が出てきますので、その基準に該当するかどうかを見ます。この設置基準には先ほどの別表第1の何に該当するかを見比べながら検討しなければなりません。ですので、最初にどの用途か見て別表第1で第何項に該当するか調べ、問題用紙の選択肢の用途のとこの横にでも書いとけばいいかもしれません。旅館なら(5)イ、飲食店なら(3)ロと記載しとけば何回も見比べなくていいと思います。ってか今そうすればいいのではないかと思いましたので、まだ実戦ではしていません。いつも何回も見比べながら解いてました。