私が全く理解していなく、いつも「ちょっと何の事言っているかわからないですけど。」とサンドイッチマン風に言ってしまう項目ですが、これを機会にしっかり学んでいこうと思います。
- 建築基準法第6条の3第1項の内容を分けてみていこう。特定構造計算基準。
- 建築基準法第6条の3第1項の内容を分けてみていこう。特定増改築構造計算基準
- 建築基準法第6条の3第1項の内容を分けてみていこう。ただし書き。
- 比較的容易な審査とは
- 指定構造計算適合判定機関による構造計算適合判定の実施
建築基準法第6条の3第1項の内容を分けてみていこう。特定構造計算基準。
建築主は、第6条第1項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準(同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)
ややこしいので条文を3つに分けました。序盤は特定構造計算基準についてです。構造計算はわかりやすいように表にしてみました。下記の表の赤文字の箇所の事を言いたいんですね。
建築基準法第6条の3第1項の内容を分けてみていこう。特定増改築構造計算基準
次は特定増改築構造計算基準についてです。
又は第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第20条の規定の適用を受けない建築物について第86条の7第1項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第6条第4項に規定する審査又は前条第1項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。
まず法第3条第2項は既存不適格建築物についてです。
建築基準法既存不適格(法第3条第2項)の問題。 - 建築基準法適合判定士への道
既存不適格で法第86条の7第1項の政令で定める範囲内というのは構造耐力関係は令第137条の2に定められています。令第137条の2の内容はまた今度時間があればみていきましょう。
ここまでを見れば、計画建築物が「特定構造計算基準」か「特定増改築構造計算基準」の適合するかどうかの確認審査(建築主事又は指定確認検査機関)が必要な時は、構造計算適合判定の申請をして知事の構造適合判定を受けなさいよ。という内容。
建築基準法第6条の3第1項の内容を分けてみていこう。ただし書き。
ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第20条第1項第2号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が第6条第4項に規定する審査をする場合又は前条第1項の規定による指定を受けた者が当該国土交通省令で定める要件を備える者である第77条の24第1項の確認検査員に前条第1項の規定による確認のための審査をさせる場合は、この限りでない。
ただし書きの内容です。特定構造計算基準や特定増改築構造計算基準でも審査が割と簡単なものは、特定建築基準法適合判定資格者(建築基準法施行規則第3条の13)に審査させる場合は構造適合判定を受けなくてもいいよという内容。比較的容易な審査というのは令第9条の3に定められています。
比較的容易な審査とは
先ほどの令第9条の3の条文は下記のように定められています。
法第6条の3第1項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第18条第4項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第81条第2項第2号イに掲げる構造計算で、法第20条第1項第2号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。
この場合は比較的容易な審査となります。
指定構造計算適合判定機関による構造計算適合判定の実施
法第18条の2第1項も忘れずにチェックしておきましょう。
都道府県知事は、第77条の35の2から第77条の35の5までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第4項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
この辺の問題と絡めた問題が出ますので確認しておきましょう。