今回はまたも分かりにくい構造の規定についてです。限界耐力計算についてです。以前に保有水平耐力計算について記事にしました。
これに近いです。問題の選択肢としても限界耐力計算を保有水平耐力と言い換えたりしてくるかもしれませんのでしっかり区別できるようにしていきましょう。
保有水平耐力計算と同じで建築基準法第20条第1項第2号イを見る。
以前の保有水平耐力計算と同じで法第20条第1項第2号イを見ます。
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合する事。この場合において、その構造方法は、地震力によって建築物の地上部分も各階に生ずる水平方向の変形を把握する事その他の政令で定める基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有する事。
限界耐力計算は令第81条第2項第1号ロに登場
令第81条第2項第1号ロの内容を見ていきましょう。
限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
限界耐力計算という文字が出てきました。これが上記の青線を引いた政令で定める構造計算です。じゃー赤線の構造方法に関して政令で定める技術的準は?というと令36条になります。
建築基準法施行令36条第2項第2号を見ましょう。
第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算によって安全性を確かめる場合耐久性等関係規定に適合する構造方法
要するに、限界耐力計算で安全性を確かめるなら耐久性等関係規定を守りなさいよということ。
耐久性等関係規定とは
じゃー耐久性等関係規定って何?ってなりますが、こちらも令第36条第1項で定められています。
法第20条第1項第1号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第36条の3まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70条、第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第74条から第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第79条(第79条の4において準用する場合を含む。)、第79条の3並びに第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
上記が令第36条第1項の条文です。この耐久性等関係規定は、問題が出たときにいちいち令第36条第1項を見ながらじゃなくてもわかるようにマークしておくといいです。□や△など書込みオッケーな範囲でわかるようにしておきましょう。私は基本的にこの耐久性等関係規定と全館避難安全性能確認建築物や階避難安全性能が確かめられたものの適用しない規定にそれぞれ見分けつくようにマークしています。