建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

建築基準適合判定資格者検定考査(B)建築計画1の攻略法。(前編)

 この記事は建築基準適合判定資格者検定考査(B)建築計画1の攻略方法を説明していきます。

考査(B)建築計画1の問題概要

まずは、「敵を知れ」という事で考査(B)建築計画1の問題の中身ですが、基本的に建築計画1では2階建の木造建築物が問題になってきます。用途は専用住宅、専用住宅(長屋)、店舗兼用住宅のいずれかになってきます。問われる問題は建蔽率、容積率、建築物の高さ(道路斜線、北側斜線、隣地斜線)、軸組構造(1階)、界壁の構造、用途制限、ホルムアルデヒドに関する換気量です。黄色のマーカー部分は毎年、それ以外の問題は時々出されます。もう少し詳しくいうと、店舗兼用住宅なら用途制限が出る傾向です。長屋なら界壁の構造が問題として出される傾向があります。そりゃーそーですよね。専用住宅で用途制限の問題だしても意味ないですもんね。あと問題の設定ですが、第一種低層住宅専用地域です。建築計画3と同じでこの建築計画1も解きやすいですしパターンが限られていますので、しっかり覚えて点数を稼ぎましょう。考査(B)についてはこちら

 

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それでは順に見ていきましょう。

 

建築計画1建蔽率の問題の解き方

まず最初は建蔽率の問題になります。基本的に法42条第2項道路が前面道路になります。場合によっては2方向道路で角地緩和を絡めてくる場合もあります。まず法42条第2項道路が含まれる場合は

〇側道路境界線は道路中心線より2m後退した位置とする(後退距離〇〇m)

とまずは書きましょう。そして角地緩和適用される場合は続けて

特定行政庁から街区の角にある敷地として指定されてるので建蔽率を1/10を加算する。

と記入しましょう。そして建築面積の限度を計算します。

建築面積の限度〇〇×〇〇+△△×△△=□□㎡

そして計画建物の建築面積を計算します。

計画建築面積〇〇×〇〇+△△×△△=□□㎡

これが建築面積の限度内に収まっていれば「よって適合」と記入します。

建蔽率問題注意点

建蔽率の問題を解く上で気をつける点をいくつか挙げます。しれているのですぐ覚えれます。

Point

・法42条第2項の後退が発生する(敷地から後退部分を除いて建築面積の限度を計算)
・庇等の出に注意(先端から1mを引いて計算)高い開放性のポーチに該当するかどうか。
・平5建告1437号に該当すれば端から1m以内の水平投影面積は算入しない。

注意するのはこの3点ぐらいでしょう。

建築計画1建築物の高さの解き方

次は頻出している建築物の高さについての解き方です。これもパターン的には限られていますが、先ほどの建蔽率より書く事が多いので少しめんどくさいです。建築計画2の建築物の高さなんて、時間がかかりすぎるので白紙で出す人も多いです。私も勉強すらしません。でもその代わりこの建築計画1の建築物の高さは絶対点を取れるようにしましょう。道路高さ制限、北側高さ制限、たまに隣地斜線も含まれています。ただ隣地斜線については第一種低層住居専用地域は適用除外ですので、もし問題に含まれていても黄色のマーカー部分を書いとけばいいです。

①道路高さ制限

まずは道路斜線ですが、ポーチなどが含まれていると、道路から建物までの後退距離にそのポーチ部分を除けるかどうかの検討が必要になります。道路から建物までの後退距離を道路の反対側に加えた位置から道路斜線検討できますよね。その後退距離に含めれるかは、建築基準法施行令第130条の12第一号ロ、ハと第二号に適合するかどうかです。

Point

・屋根高さ5m以下 
・前面道路に面する屋根の長さが道路境界線の長さの1/5以下
・前面道路までの水平距離が1m以上

ポーチ屋根がこの3つの条件をクリアできるかどうかです。クリアしていれば後退距離からこのポーチ部分は除けます。ここで注意して欲しいのが、後退距離から除けるだけでポーチ屋根部分が道路斜線にかかってないかの検討は必要になります。ポーチ屋根の検討、1階屋根の検討、2階屋根の検討と順番に検討して行きましょう。2方向に道路がある場合は1つずつ順番に検討して行きましょう。法42条第2項道路が含まれる場合の道路境界線は中心から2m後退した位置となりますので、そこも忘れずに。

②北側高さ制限

北側高さ制限は建築計画1の問題ではそんなに難しい問題はここ数年でていません。どっちかというと道路高さ制限をメインにしてそうな気がします。簡単なので、しっかり点を取りましょう。建築物の各部分から隣地境界線もしくは前面道路の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて、5mを加えたものが限度高さになります。ですので北側に道路が来た時と隣地の時と少し考え方が変わるのでそこだけ注意しておきましょう。本日はここまでとします。建築計画1の続きはまた次回記事にします。