建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法

建築基準適合判定資格者の試験を2度落ちて、今回3度目。3度目の正直となるように、勉強のモチベーション確保と頭の整理も兼ねてブログ内で整理します。主にややこしい問題や間違えやすい問題を重点的にまとめています。建築基準適合判定士だけでなく1級建築士の法規の試験にも役立つかも。このブログで書いてある事は、あくまでも建築基準適合判定士試験に向けての内容であり、実務での取扱い等は管轄の特定行政庁や指定検査機関に問合せてください。また、記事内容は最新の情報ではありません。

階段に関する問題は頻出するので要チェック。建築基準法施行令第23条。

f:id:titioyahitoritabi:20200504075946j:plain

そんなに難しい訳ではないですが、一般構造の問題に「階段」、「採光」、「換気設備」、「石綿、クロルピリポス、ホルムアルデヒド」に関する問題は頻出です。その中で階段に関する問題を見ていきましょう。石綿等についてはこちらを参考にしてください。

 

www.kenchikusyuzi.com

 

建築基準法施行令第23条の内容に関する問題

まず階段と言えば令第23条です。中身を見ていきましょう。

 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90cm以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。
f:id:titioyahitoritabi:20200502204737p:plain
2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cm限度として、ないものとみなして算定する。4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。

上記が令第23条の条文です。平成29年の試験では考査AのNo.4の問題の選択肢で2つの選択肢がこの条文関連でした。1つは有料老人ホームの踊場に関する選択肢、もう1つは手摺を設けた場合の側壁間の距離です。平成30年の試験では同じくNo.4で階段の手摺についてでした。平成31年度は踊場の問題が出ていました。これだけ見てもわかるように、No.4の一般構造に階段関係の問題は頻出しています。

踊場の問題の押さえるポイント

まずは踊場の問題で重要なポイントを見ていきましょう。踊場の規定は令第24条に規定されています。

 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。

高さが3mをこえる場合は3m以内ごとに、4mをこえる場合は4m以内ごとに踊場を儲けなさいよという規定。じゃーこの差は何?というと令第23条第1項の表の(一)、(二)に該当するかどうかです

  • 小学校の児童用
  • 中学校、高等学校若しくは中等教育学校の生徒用
  • 物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1500㎡を超えるもの
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の客用

上記の階段の場合3mをこえれば踊場が必要でそれ以外は4mをこえると踊場が必要です。この3mと4mを入れ替えたり、上記の階段以外の階段、例えば有料老人ホームの階段で3mこえる階段は踊場が必要であるという選択肢が出てきます。答えは×です。有料老人ホームは上記の階段には含まれません。従って4mをこえる場合に踊場が必要になります。

手すり等を設ける場合の階段等の幅の取り方

 令第23条第3項に規定されています。令第23条第1項の表で階段及びその踊場の幅員が規定されていますが、その幅員に手摺等は10cmまでならないと思っていいですよという規定。ならば手摺が壁から15cm出ていればどうなの?答えは簡単。単純に10cm引いて残りの幅分を必要な幅員に足せばいいだけです。例えば幅員120cm必要な階段に手すりが壁から15cm突出していたとします。15cm-10cm=5cm    120cm+5cm=125cmですので、125cm以上の階段の幅員があればオッケーという事です。ちなみに階段等の手すり等については令第25条に規定されてます。簡単に説明すると、幅が3mこえる場合は中間に手すり必要ですよ。でもけあげが15cm以下で、かつ踏面が30cm以上のものはなくてもいいですよ。また高さが1m以下の階段には手すり等すら必要ないですよっていう内容です。

一般構造階段等に関する試験対策まとめ

一般構造の範囲で階段に関する問題の選択肢としては、踊場の設置の有無、及び手すり等がついた時の幅員の考え方、中間の手すりの有無が 頻出しています。他の一般構造で頻出されている「採光」、「換気設備」、「石綿、クロルピリポス、ホルムアルデヒド」に比べると、簡単で、答えも導きやすく割と馴染みのある問題だと思います。逆を言えば絶対落とせない選択肢。この選択肢があればラッキーと思うぐらいのレベルですので、覚えておきましょう。令第23条さえ覚えておけばその後の条文に踊場や手すりが続くので要チェックです。